こんにちは、たっきーです!
本日は『相続登記(土地の名義変更)を自分でやってみた体験記』です。
そもそも司法書士に頼まずに、自分で土地の名義変更って
できるものなの?
条件がそろっていれば、自分で登記申請することは可能です!
- 相続登記の大まかな流れが知りたい
- 自分で登記申請するときの費用が知りたい
- そもそも相続登記しなければならないのか?
- 相続登記の体験記を知りたい
- 自分でできるか?の判断基準が知りたい
私は知識ゼロの専業主婦でしたが、修正なしで登記完了できました!
司法書士に依頼する場合と比べて、今回は約8万円のコストカットになりました。
それでは、早速いきましょう!
【結論】土地の名義変更は自分でできます
ネット記事を参考に、相続登記にチャレンジしました。
申請にともないネット情報だけでは分かりにくかった箇所や初心者が陥りがちなミスを、
素人目線から解説します。
登記完了までにかかった時間と訪問回数
登記完了までのおおまかな所要時間と訪問回数はこちらです。
▼ 所要時間
書類作成に1〜2日
▼ 訪問回数
法務局:3回
(書類発行に1回、登記申請に1回、完了証の受取りに1回)
市区町村役場:3回
(相続人3人がそれぞれ1回ずつ)
法務局はすべて郵送で対応できるのですが、市区町村役場へは亡くなった方の戸籍書類を発行するために最低1回は訪問する必要があります。
今回は両方とも実家から近かったので直接行きました。
相続登記にかかった費用
- 登録料 12,300円
- 法務局での書類発行費用 4,800円
- 市区町村役場での書類発行費用 4,500円
- 訪問への交通費(今回は車利用なので割愛)
今回の相続登記でかかった
費用の総額 21,600 円
母の話によると、10年前に今回と同じ土地を相続登記したときには司法書士への報酬が 10万円(諸経費込み)だったそうなので、今回は 7.8万円 のコストカットになりました。
我が家は祖母(存命)も自分名義の土地を所有している関係で、トータルで3回分(7.8万×3回=23.4万円)のコストカットが見込めます。
つまり一度経験しておくと、将来的には数十万円単位の節約につながる可能性があるのです。
そもそも相続登記はしなければならないのか?
2024年4月1日以降に相続登記が義務化され、3年以内に申請しなければ10万円以下の罰金が発生します。
参考文献:法務局
相続登記が自分でできるかの判断はここ(我が家のケースを解説)
まずはおおまかな流れを把握して、全体像をつかみましょう。詳細はわからなくても大丈夫です。
相続登記のおおまかな流れ
- 相続する不動産を特定する
- (法務局)登記簿謄本を発行する
- (市区町村役場)被相続人の戸籍関連書類を集める
- 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する(法定相続のケースなら省略可能)
- 登記申請書を作成する
- (法務局)登記申請する
- (法務局)完了書類を受け取る(郵送での受け取りも可能)
相続登記がかんたんに済む人の条件とは?(我が家のケースも紹介)
以下に当てはまるほど、申請はかんたんです。
(※必須条件ではありません)
- 相続人は配偶者や子供のみである
- 遺言書がある、もしくは法定相続通りに遺産を分割する
- 遺言書もなく、法定相続通りに遺産を分割しないが、家族間で争いがなく話し合いで遺産を分割できる(=遺産分割協議)
- WordやPagesなどの文書作成ソフトで書類を作成できる環境がある
- マイナンバーカードを所持しており、戸籍書類のコンビニ発行ができる
我が家のケース
ここで我が家のケースをご紹介します。
今回は父の逝去にともない、父所有の不動産を母名義に変更する手続きを行いました。
- 相続人は配偶者と子供のみ
- 父の逝去により母がすべての不動産を相続することになりました
- 子供である私と妹は相続を放棄しました
- 遺言書はなく、遺産分割協議にて相続内容を決定
- 父は遺言書を残しておらず、また法定相続どおりの遺産分割ではないため、
相続人3人(母・私・妹の3人)で遺産分割協議書を作成しました
- 父は遺言書を残しておらず、また法定相続どおりの遺産分割ではないため、
法定相続人はだれになるか?
法定相続人の考え方をかんたんに紹介します。
法定相続どおりに遺産を分割するなら、遺産分割協議は割愛できます。
配偶者は常に相続人となり(内縁関係はダメ)、
配偶者以外の人は以下の順位で配偶者と一緒に相続人となる。
第一順位 死亡した人の子供
- 子供が死亡しているときは孫
- 子供も孫も存命なら子供が優先
(例)配偶者・子供2人が相続人のケース
→ 配偶者(2分の1)・子供2人(みんなで2分の1)で遺産を分割
第二順位 死亡した人の父母や祖父母
※第一順位の人がいない場合
- 父母も祖父母もいれば父母が優先
(例)配偶者・父母が相続人のケース
→ 配偶者(3分の2)・父母(みんなで3分の1)で遺産を分割
第三順位 死亡した人の兄弟姉妹
※第一順位と第二順位の人がいない場合
- 兄弟姉妹が既に死亡していればその子供
(例)配偶者・兄弟姉妹が相続人のケース
→ 配偶者(4分の3)・父母(みんなで4分の1)で遺産を分割
詳細は法務局HPへ
我が家のケースだと、祖母は存命ですが配偶者である母と第一順位である子供(私・妹)が優先されるため、相続人は配偶者(母)と子供(私・妹)になります。法定相続どおりの配分だと、母が1/2、私1/4、妹1/4です。
相続登記申請の流れ
さて、ここからは相続登記の流れをくわしく解説していきます
①相続する不動産を特定する
固定資産税の納税通知書にある固定資産税課税明細書、もしくは各市区町村役場で請求できる「名寄帳(なよせちょう)」で相続する不動産(土地・建物)を特定します。
個人が所有する不動産を一覧で確認できる書類
私たちは父の逝去後に、市役所で死亡手続きをした際に、無料で発行してもらいました。
(自治体によっては1通200~300円の手数料がかかります)
「名寄帳」は登記申請への最終的な提出書類ではありませんが、こちらの情報をもとに法務局で「登記簿謄本(登記事項証明書)」を発行する目的で使います。
②【法務局】「登記簿謄本(登記事項証明書)」を発行する
発行にはいくつかの方法があります。
- 法務局の窓口で請求し受け取る
(1通600円) - 郵送で請求し郵送で受け取る
(1通600円) - オンラインで請求し郵送で受け取る
(1通500円) - オンラインで請求し最寄りの登記所や法務局証明サービスセンター、法務局で受け取る(1通480円)
我が家はこれを選択
※同じ書類ですが、1通の価格が異なりますので注意
圧倒的にオンライン請求がおすすめです!
オンライン請求だと、手数料の支払いはインターネットバンキングやPay-easyで電子納付できます。今回はインターネットで請求しペイジーで支払ったのち、法務局で直接受け取りました。(10通発行で4800円でした)
窓口での待ち時間もなくて、たいへん便利です!
参考:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です(法務局HP)
登記簿謄本(登記事項証明書)のオンライン請求の手順
登記簿謄本のオンライン請求は、ネットに情報が少なかったので、ていねいに解説していきます。
- (初回のみ)申請者情報の登録
- かんたん証明書請求へのログイン
- 対象の不動産を検索する
- 請求書用式への入力
- 手数料の電子納付
\ 以下の法務局HPにアクセスし、進めてください /
「土地・建物の登記事項証明書等を取得したい方はこちら」をクリック
「事前準備」の「申請者情報の登録(初めての方のみ)」をクリック
利用規約に「同意」し、必要事項を入力して登録を行なう
「事前準備」の「かんたん証明書請求へのログイン」をクリックし、
申請者IDとパスワードでログインする
「不動産」の「登記事項証明書(土地・建物)/地図・図面証明書」をクリック
「オンライン物件検索を行う」をクリック
名寄帳の「所在地」を参考に「種別(土地か建物)」を選択し、「所在」「地番・家族番号」を
検索する 検索結果が正しければ「確定」をクリック
表示された不動産を確認し、正しければ「通数」に「1」を入力する
なお、他に追加する不動産があれば、画面下のオンライン検索から再度検索する
すべての不動産を入力し終わったら、「次へ」をクリック
交付方法から「窓口受取」or「郵送」を選択し、窓口受取ならば受取場所を選択し、
「次へ」をクリック
納付情報を確認し、インターネットバンキングもしくはPay-easyで電子納付する
③【市区町村役場】被相続人と相続人の戸籍関連書類を集める
市区町村役場で集める書類は下記のとおりです。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までの戸籍謄本 - 被相続人(亡くなった方)の住民票の
除票 - 相続人全員の戸籍謄本
(全部事項証明書) - 相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
※ 料金は自治体ごとに異なる場合があります
ので、参考までに。
- ❶ 被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までの戸籍謄本 -
被相続人とは、相続財産を遺して亡くなった人のこと。
つまり、亡くなった方の【出生から死亡までの連続した戸籍謄本】が必要です。戸籍謄本(全部事項証明書)1通450円、原戸籍謄本(=改製前の古い戸籍の謄本)1通750円
留意点
本籍地が出生から死亡までの間に複数存在する方(結婚などで本籍地を異動したなど)は、本籍地のある市区町村役場ごとに戸籍謄本を請求していく必要があります。
亡くなった時点の本籍地でまず戸籍謄本を請求し、その情報をもとに過去の本籍地を辿っていくイメージです。(遠方なら郵送がおすすめ)
たっきー市区町村役場の方に、出生から死亡までの戸籍謄本が欲しいと伝えるとくわしく教えていただけました!
- ❷ 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
-
除票とは、死亡や転出により台帳から除籍されたことを証明する書類のこと。
1通300円
- ❸ 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
-
今回のケースだと母、私、妹の3つの戸籍謄本です(本籍地で請求するため3人が各々集めました)
相続する権利がある人の戸籍謄本が必要ですので、相続を放棄する人の分も必要になります。
なお、母の戸籍謄本は(父と同じ戸籍のため)❶に兼ねてOKとのこと。1通450円(コピー機でのコンビニ交付は400円)
- ❹ 相続人全員の住民票
-
現在住んでいる市区町村役場で取得するため、母、私、妹の3人が各々集めました。
なお、母は父と同じ戸籍のため❷の除票と兼ねてOKとのこと。1通300円(コピー機でのコンビニ交付は100円)
- ❺ 相続する不動産の固定資産評価証明書
-
不動産所在地の市区町村役場で取得します。
1件目400円、2件目以降は100円
我が家が実際に支払った金額は、
❶ 450円+750円×2通 = 1,950円
❷ 300円
❸ 私 400円+妹 450円 = 850円
❹ 母 100円+私 100円+妹 300円 = 500円
❺ 400円 合計 4,000円 でした!
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④ 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
ここからは遺産の分割方法によって、3パターンに分かれます。
- 遺産分割協議により遺産を分割する
- 法定相続どおりに遺産を分割する
- 遺言書どおりに遺産を分割する
❷ 遺言書がある or ❸ 法定相続分による相続なら本章は割愛してください。
今回は父が遺言書を作成しておらず、また法定相続の分割ではないため、「遺産分割協議による相続」になりました。
必要書類
3-3 に記載の必要書類に加えて、下記の書類を添付する必要があります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図 ※必須ではない
- ❻ 遺産分割協議書
-
文書作成ソフト等で作成します。
(作成方法は後述してます) - ❼ 相続人全員の印鑑証明書
-
現在住んでいる市区町村役場で、母、私、妹の3人が各々集めました。
なお、私は実印を登録していなかったため、実印の登録から行いました。
(当日中に実印登録と印鑑証明書の発行まで完了でき、翌日からはコンビニ交付も可能とのことでした)1通300円(コピー機でのコンビニ交付は100円)
- ❽ 相続関係説明図(※必須ではない)
-
文書作成ソフト等で作成します。
必須ではありませんが、添付すると戸籍謄本の原本を返却してもらえます。
今回は返却の希望はなかったのですが、念のために添付しました。
我が家が実際に支払った金額は、
❼ 母 100円+私 100円+妹 300円 = 500円 合計 500円 でした!
「遺産分割協議書」の作成方法
遺産分割協議書のフォーマットです。
法務局で取得した登記簿謄本を参考に「登記申請書」を作成していきます。(画像は拡大できます)
書式の赤文字部分を修正し、A4サイズで印刷してご使用ください。
登記簿謄本(全部事項証明書)のここを書き写します
遺産分割協議書の綴じ方
遺産分割協議書は、相続人の人数分作成します。(提出は1冊のみでOK)
なお1つの書類であることを証明するために、各ページの間に契印(相続人全員の実印)を押しましょう。
また、相続人全員分の遺産分割協議書をずらし重ねて、全員分の割印を押します。
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図のフォーマットです。
相続関係説明図とは、亡くなった方と相続人たちとの関係がまとめられた図(家系図)のことです。
罫線が必要になるため、Excelでの作成がおすすめです。
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⑤ 登記申請書を作成する
3-3, 3-4 に記載の必要書類に加えて、下記をご準備ください。
- 登記申請書
- 返信用封筒(登記完了証を郵送で受け取る場合のみ必要)
登記申請書の作成方法
登記申請書のフォーマットです。
法務局で取得した登記簿謄本を参考に「登記申請書」を作成していきます。(画像は拡大できます)
書式の赤文字部分を修正し、A4サイズで印刷してご使用ください。
素人がつまずきやすいポイント
- 申請人はだれになる?
たっきー申請人は登記によって利益を得る人、つまり不動産を相続する人
になります。我が家の例だと、申請者=母になります。(子供2人は相続放棄するため)
仮に3人で法定相続分の登記をするケースだと、3人のうち誰か1人が相続人全員分を申請することもできますし、全員で申請することもできます。その場合は、登記申請書の「相続人」の欄に相続する人全員を記載し、申請者にのみ「(申請者)」と記載しましょう。
ただし、申請者とならなかった相続人には「登記識別情報」は通知されませんのでご注意ください。
- 非課税対象の不動産とは?
たっきー相続登記における登録免許税の免税措置として、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は、下記の条件で非課税(免税)となります。
非課税対象となる条件- 土地である
(建物ではない) - 不動産の価額が100万円以下である
- 登記申請書に法令の条項を記載する
- 「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」
非課税対象の土地の評価額は、「課税価格」の計算には含めないようにしましょう。
- 土地である
- 課税価格を計算するときに、どこの価格を参照するのかわからない
たっきー固定資産税 課税明細書の「評価額」、もしくは名寄帳の「評価額」でも確認できます。
課税価格と登録免許税の算出方法
不動産の固定資産課税台帳の価格の合計額から、1,000円未満を切り捨てる。
合計額が1,000円未満の場合は1,000円となる。
※ 固定資産税明細書や名寄帳にて「価格」または「評価額」と書かれている価格のことであり、「固定資産税課税標準額」とは異なる
課税価格×免許税率 0.4%(つまり×4/1000)から100円未満を切り捨てる。
なお、1,000円未満は1,000円となる。
(例)課税価格が 3,699,000円 とすると、登録免許税は
3,699,000円 × 4/1000 = 14,796円 14,700円 となる
登記申請書の綴じ方
登記申請書の後ろに「収入印紙貼付台紙」をあわせ、ホチキス留め(左2箇所)します。
なおこれらが1つの書類であることを証明するために、各ページの間に契印(申請者の実印)を押しましょう。
返信用封筒について
登記完了証を郵送で受け取る場合には、返信用封筒が必要になります。
返信用封筒には宛名(申請者宛)を必ず記載しましょう。
留意点
登記完了証の郵送受け取りにレターパックを利用する場合は、赤色のみ受け付け可能です。
(青色はポスト投函になってしまい本人受取にならないため無効)
返信用封筒を準備する場合は、A4サイズの書類が入るサイズ(角形2号以上)で書留分の切手も必要です。結果、計算がややこしいのでレターパック赤がおすすめです。
私は当初、登記完了証の「郵送受け取り」を希望していましたが、誤ってレターパック(青)を購入しており、急遽「窓口受け取り」に変更しました💦
法務局が配布しているパンフレットも参考になります
\ 遺産分割協議編 と 法定相続編 があります /
⑥【法務局】登記申請する
持参するものを、最終確認しましょう。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までの戸籍謄本 - 被相続人(亡くなった方)の住民票の
除票 - 相続人全員の戸籍謄本
(全部事項証明書) - 相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書 ※遺産分割協議の場合のみ
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図 ※必須ではない
- 登記申請書
- 返信用封筒
「登記申請書」の後ろに上記すべての書類をあわせ、クリップで留めて提出しましょう。
- 申請者の実印
- 申請者の身分証明書
- 収入印紙分の現金
(法務局で購入する場合)
法務局内にて収入印紙を購入し収入印紙貼付台紙に貼り付けた後、窓口にて登記申請しました。
受付後、完了証を窓口での受け取り希望にした方は引換証を手渡されます。
法務局は市役所などと比較して混雑はない印象でした
修正がある場合は平日に電話で連絡があります。修正がない場合は9日後以降の平日に受け取れるとのことでした。
⑦【法務局】完了書類を受け取る
(郵送での受け取りも可能)
- 申請時に渡された引換証
- 申請者の実印
- 申請者の身分証明書
「登記完了書(書面申請)」と「登記識別情報通知」を渡されます。
「登記識別情報通知」は、今後、土地を売買したりする場合に必要な書類なのでしっかり保管して
おきましょう。
以上で相続登記は完了です。
おつかれさまでした!
「自分で相続登記する」メリットとデメリット
\ 切り替えられます /
- 司法書士に依頼するよりも
数万円程度のコストカットが見込める
司法書士に依頼すべきケースとは?
次に当てはまる方は、司法書士もしくは代行サービスに依頼した方がよいかと思います。
- 家族関係が悪く、相続人たちが
遺産相続で揉めそう - 相続人の人数が多く、戸籍書類を集めるのに手間がかかりそう
- そもそも相続人が誰になるのかが
わからない - 自分、もしくは親族にパソコンを持っている人がいないため申請書の作成が難しい
- 平日に休みをとることが不可能
やっぱり自分じゃ難しそうだから誰かに依頼したい…
それなら司法書士への依頼よりも、まずは相続専門の定額プランを検討してみてはいかがでしょうか?
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たっきーの所感
相続登記とはご家族が亡くなられたタイミングで行うものですが、他にも役所手続きや遺品整理など想像よりもバタバタすることが多いのが現実です。
一から調べながら登記を行うのは苦労しましたが、私たちと同じ立場の方の役に立てればと思い、このたび記事にしました。誰かの役に立てたなら幸いです。
また、登記申請自体もオンラインで行うことが可能です。しかしネット上にあまり情報がなく、今回は紙媒体での申請を選択しました。2024年4月から登記が義務化されましたので、今後はオンライン申請の情報も出てくるかもしれませんね。
登記は確定申告ほど期限の迫ったものでもないので、自分や家族の保有する不動産を把握する意味も含めてチャレンジしてみるのをおすすめします。